イメージキャラクターの使用について

 

 使用にあたって

 イメージキャラクターの製作者である松本零士さんの著作権に配慮し使用することになりますが、原則、だれでも使用することが可能です。

イメージキャラクターの種類

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   手続き

 原則、『猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全「湖美来」イメージキャラクター及び「湖美来」名称使用規程』(以下、「使用規程」という。)に基づく仕様承認申請書を提出し承認を得る必要があります。
 ただし、当協議会の会員が協議会の目的に沿って使用する場合や公的機関が使用する場合などは使用承認申請は不要です。

   使用承認の判断基準

 当協議会の施策の推進、または、猪苗代湖・裏磐梯湖沼流域、ひいては福島県の地域振興に寄与すると認められる場合は使用承認します。
 ただし、特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがあるとき、当協議会のイメージを等を傷つけるおそれがあるとき、法令や公序良俗に反するおそれがあるときなどは使用を認めません。
 詳細は「使用規程」を御覧ください。

   使用規程

 こちらからダウンロードしてください。
 また、各種申請書は次のとおりです。
 ◇使用承認申請書 
 ◇使用変更承認申請書
  (Word形式) (PDF形式
  

   使用例と申請の要不要

(例1)
 当協議会会員が流域における清掃活動参加者への配布目的で、イメージキャラクターの入った啓発グッズを製作する場合は、当協議会の趣旨に沿ったものと考えられますので、使用承認申請書は提出する必要はありません。
(例2)
 当協議会会員が猪苗代湖の観光資材としてキャラクターグッズを有償で製作販売する場合は、地域の活性化に寄与するため製作することは可能です。ただし、使用承認申請書を提出し承認を得る必要があります。
(例3)
 流域の小学校など公的機関が発行する「通信だより」などに使用する場合は、当協議会が使用するときに準じる取扱いとし、使用承認申請は不要です。

   問合せ先

 福島県水・大気環境課
 電話  024−521−7258
 FAX 024−721−7927
 メール kosuikyo@ht-net21.ne.jp