平成20年度

「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来(みずみらい)基金
水環境保全活動支援事業募集要綱

猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会

koこの支援事業は、猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会が、湖美来クラブ会員会費や一般の皆様からの募金寄付からなる湖美来基金により、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群流域における水環境保全に関する活動に対し助成するものです。

1 助成の目的

2 助成対象となる団体等

10 助成金の交付の請求 

11 事業実績の発表等について

12 助成金の返還義務

13 その他留意事項

14 申請先及びお問い合わせ先

  日本有数の水質を誇る猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群は、豊かな自然に恵まれ良好な水環境を有し、その自然環境は国民の財産とも言えるものです。また、豊富な湖水は飲料水やかんがい用水として流域に住む人々の生活を支えており、美しい景観は県内外から訪れる人々の憩いの場として広く親しまれています。
 本助成は、この美しい猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群を、美しいまま未来の世代に引き継いでいくため、水環境保全に関する実践活動、調査研究活動、普及啓発活動等を主体的・自主的に実施する個人又は団体(以下「団体等」という。)に対し、その活動経費を助成し、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境保全の促進を図ることを目的としています。
 この助成を受けることができる団体等は、次の条件を満たしていることが必要です。
(1)猪苗代湖及び裏磐梯湖沼流域において、水環境保全に関する自主的な実践活動、
  調査研究活動、普及啓発活動等を実施している(又は実施しようとしている)個人又は
  団体。

(2)団体にあっては規約等を有し、かつ、団体としての意志を決定し、執行及び代でき
  る機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること。

(3)政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としない団体等。

 助成の対象となる水環境保全活動事業は、次のとおりです。
 (1)水環境の保全に関する実践活動事業
   ・水生動植物の保護、育成       ・森林の保全や整備、植林・植樹など緑化活動
   ・水辺の清掃活動 
・水環境に配慮した農林水産業の実践 など
  (2)水環境の保全に関する調査研究活動事業
   ・河川、湖沼等の水質調査   ・水質汚濁、水質浄化に関する調査研究
   ・水生動植物の調査研究            ・河川、湖沼等の生態系調査 など
  (3)水環境の保全に関する普及啓発活動事業
   ・水利用施設や水辺の環境に関する観察会、学習会 k・研修会、講演会の開催 など
 (4)人と水の関わり、文化・歴史等に関する調査普及活動事業
   ・水にかかわる伝承歴史等の掘り起こしやその保全
   ・川や浜における人々の暮らしの変遷の調査 など。
  (5)その他協議会長が助成対象事業として認める事業
    ただし、環境及び流域の生態系に配慮した事業であることが条件となります。

3 助成の対象となる事業

1団体等当たり20万円を限度として、基金の予算の範囲内で助成します。

4 助成額及び助成団体数
5 助成金の対象経費
  助成対象となる事業に必要な経費で、次の経費が対象となります。
  (1)講師等謝金
   講師や指導者等への謝金
  (原則として講師等1人あたりの謝金は10,000円を上限とします)
  (2)活動に必要な役割を果たすと認められる物品購入費及び印刷製本費
   分析試薬、調査器具代、地図、書籍、パンフレット等の印刷費 等
   なお、備品的性格を有する高額な物品の購入にあたってはご相談ください。
  (3)活動を進める上で臨時に必要となる機材等の借上料や会場施設使用料
   調査船の借上料、講演会等会場施設使用料 等
  (4)交通費
   バス代、電車代 等
  (5)通信連絡費
   切手、宅配便代 等
  (6)活動を進める上で必要となる事務用品や消耗品、その他の経費
   用紙代、文房具代 等
  ただし、雇用している職員の人件費や事務所賃借料など、団体等の管理・運営費
 的経費や助成希望者の飲食経費は助成の対象となりませんので注意してください。
6 助成の対象となる事業の実施期間
平成20年4月から平成21年2月までに実施する事業を助成の対象とします。
7 募集期間及び応募方法
(1)募集期間
  平成20年3月 3日(月)〜平成20年5月12日(月)
(2)応募方法
 「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来基金水環境保全活動支援事業助成金交付申請書
 (様式第1号)に必要事項を記入し、必要な書類を添えて本協議会事務局まで持参す
 るか郵送してください。提出部数1部
8 選考方法及び交付決定
 審査委員会において提出された申請書の内容を審査します。
助成する事業を決定後、助成金交付決定通知書により当該団体等に通知します。
なお、予算の範囲内での助成となるため、交付決定額は申請額を下回る場合があります。
9 完了報告書及び実績報告書の提出
  (1)支援事業が完了したときは、速やかに「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来基金水
   環境保全活動支援事業完了報告書(様式第4号)を提出してください。

  (2)実績報告書は、「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来基金水環境保全活動支援事業
   実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、事業完了の日から起算して60
   日を経過した日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月15日のいず
   れか早い日までに提出してください。
 実績報告書に併せて、「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来基金水環境保全活動支援
事業助成金交付請求書(様式第6号)を提出してください。指定の口座に振り込みます。

なお、概算払により助成金を受けることもできます。
 協議会が開催する研修会、フォーラム等において活動実績を発表することにご協力願
います。
 次の場合は、助成金の全部又は一部を返還していただきます。
(1)偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けたことが判明したとき。
(2)助成金を対象活動以外又は対象経費以外に使用したとき。
(3)実績報告書を提出しなかったとき。
(1)申請書は、助成団体選考の審査資料となりますので、この募集要綱に基づき十分に検
  討のうえ作成してください。

(2)申請後、助成事業を変更、中止又は廃止する場合や団体等の代表者や所在地が変更に
  なる場合はすみやかにご連絡ください。

 猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会
  〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
   福島県生活環境部環境保全領域水環境グループ内
   電話024-521-7258 FAX024-521-7927