「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来(みずみらい)クラブ会則
猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会
(名称)
第1条 この会は、「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来(みずみらい)クラブ(以下「湖美来(みずみらい)ク ラブ」という。)という。
(目的)
第2条 湖美来クラブは、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼流域における水環境保全に関する活動を情報発信し、広く理解と支援の輪を広げることにより、流域における水環境保全活動の推進を図り、猪苗代湖及び裏梯湖沼群を美しいまま未来の世代に引き継いでいくことに寄与することを目的として設置した「きらめく水 のふるさと磐梯」湖美来基金の運営に寄与することを目的とする。
(会員の対象)
第3条 湖美来クラブの目的に賛同する個人及び法人とする。
2 会費を納入した日から、会員となる。
3 会員には会員証(メンバーズカード)を発行する。
(会費等)
第4条 個人会員の年会費は2,000円とする。
2 法人会員の年会費は10,000円とする。
3 会員期間は、会費を納入した日から翌年の納入同月の月末までとする。
(会員の特典)
第5条 会員は、会員期間中次の特典を受けることができる。
(1)湖美来通信の贈呈
(2)猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会(以下「協議会」という。)が実施するセミナー、事業等の案内
(3)流域内の水環境保全に関する情報の提供
(4)流域内施設等の利用割引
(5)流域特産物等の抽選プレゼント(年1回)
(会員証の紛失、盗難等)
第6条 会員証の紛失又は盗難等にあったときは、直ちに事務局に届け出なければならない。
(届出事項の変更等)
第7条 会員の氏名及び住所等に変更が生じたときは、直ちに事務局へ届け出なければならない。
(退会等)
第8条 会員期間中に退会するときは、事務局へ退会の届出をするとともに、会員証を返却しなければならない。
2 会員期間中に退会したときは、会費は返却しない。
3 会員証及び会員の特典を他人に貸借及び譲渡したときは、会員の資格を取り消すことができる。
(事務局)
第9条 湖美来クラブの事務は協議会事務局が行う。
(会則の変更)
第10条 この会則を変更したときは会員に通知するとともに、協議会のホーム ページに登載する。
附 則
この会則は、平成14年11月1日から施行する。
猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会
(名称)
第1条 この会は、「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来(みずみらい)クラブ(以下「湖美来(みずみらい)ク ラブ」という。)という。
(目的)
第2条 湖美来クラブは、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼流域における水環境保全に関する活動を情報発信し、広く理解と支援の輪を広げることにより、流域における水環境保全活動の推進を図り、猪苗代湖及び裏梯湖沼群を美しいまま未来の世代に引き継いでいくことに寄与することを目的として設置した「きらめく水 のふるさと磐梯」湖美来基金の運営に寄与することを目的とする。
(会員の対象)
第3条 湖美来クラブの目的に賛同する個人及び法人とする。
2 会費を納入した日から、会員となる。
3 会員には会員証(メンバーズカード)を発行する。
(会費等)
第4条 個人会員の年会費は2,000円とする。
2 法人会員の年会費は10,000円とする。
3 会員期間は、会費を納入した日から翌年の納入同月の月末までとする。
(会員の特典)
第5条 会員は、会員期間中次の特典を受けることができる。
(1)湖美来通信の贈呈
(2)猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会(以下「協議会」という。)が実施するセミナー、事業等の案内
(3)流域内の水環境保全に関する情報の提供
(4)流域内施設等の利用割引
(5)流域特産物等の抽選プレゼント(年1回)
(会員証の紛失、盗難等)
第6条 会員証の紛失又は盗難等にあったときは、直ちに事務局に届け出なければならない。
(届出事項の変更等)
第7条 会員の氏名及び住所等に変更が生じたときは、直ちに事務局へ届け出なければならない。
(退会等)
第8条 会員期間中に退会するときは、事務局へ退会の届出をするとともに、会員証を返却しなければならない。
2 会員期間中に退会したときは、会費は返却しない。
3 会員証及び会員の特典を他人に貸借及び譲渡したときは、会員の資格を取り消すことができる。
(事務局)
第9条 湖美来クラブの事務は協議会事務局が行う。
(会則の変更)
第10条 この会則を変更したときは会員に通知するとともに、協議会のホーム ページに登載する。
附 則
この会則は、平成14年11月1日から施行する。